介護保険の対象について
訪問看護を利用する場合には、介護保険の対象となる可能性があります。
介護保険の該当・被害等は年齢や病名などで違ってきます。
介護保険・医療保険のどちらを利用するか決まった後、訪問看護指示書の発行を行います。
※訪問看護サービスを受けるには、主治医の訪問看護指示書が必要です。
そして、当ステーションと契約後、訪問看護計画に基づきサービスを開始します。
ご利用の流れ
※保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。
※介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。
※通常は申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。
※入院していた患者さまがご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて慌てることがありますので、早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネジャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。
※医療保険が使える方や自費の訪問看護を利用する場合は、まず最初に主治医や当ステーションへご相談ください。
※また訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行していただく必要があります。
要介護の認定(介護保険の申請手続き)
1. 要介護認定の申請
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。
要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
2. 認定調査
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
3. 審査・判定・認定
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
4. 要介護度認定結果の通知
要介護度が決定された後、要介護度認定の通知書が郵送で届きます。
5. ケアプランの作成、介護事業者の選定・契約
要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、 個別に利用契約を締結します。
表:要支援状態又は要介護状態の目安
自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態。 |
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の視点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |